児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)

ひがしの大空(そら)こども園

2020年05月29日 16:03

日々の子育て大変ご苦労様です。
タイトルに記載がありますように、「児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)」に関してお知らせいたします。
保育園でお預かりする園児は小中高生とは違い、まだ言葉や、自分の気持ちを上手く伝えられないお子さんばかりです。

ですので保育園は、「虐待の早期発見」の義務があり、通告の義務もあります。
したがいまして、当園はでは、「疑いがある」と判断した場合は、市児童家庭課・市保育幼稚園課に連絡を入れております。

声を発せない、園児の命を守る行動ですので、ご理解ご協力をお願いいたします。



PDF 通告義務
 (PDF: 91.11KB)



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